国際結婚の配偶者ビザ申請でよくあるトラブル
国際結婚をした場合でも、在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)が当然に許可されるわけではありません。
入管の審査では、婚姻の実態や生活基盤などが総合的に判断されるため、申請段階で様々なトラブルが発生することがあります。
実務上よく見られるトラブルについて解説します。
1 結婚の実体が疑われるケース
配偶者ビザ申請において最も多いのが、婚姻の真実性が疑われるケースです。
入管は偽装結婚を防止する観点から、夫婦としての実体があるかを慎重に審査しています。
交際期間が極端に短い場合や、実際に会った回数が極端に少ない場合には、2人の関係の信ぴょう性に疑問を持たれることがあります。
また、年齢差が大きい場合や、出会いの経緯が不自然な場合も、慎重な審査が行われる傾向にあります。
このようなケースにおいては、写真やメッセージ履歴、渡航歴などを通じて、交際の実態を客観的に説明することが非常に重要となります。
2 収入・生活基盤に問題があるとされるケース
配偶者ビザでは、日本で安定した生活が送れるかという点も重要な審査ポイントになります。
婚姻が真実であっても、収入が低い、就労状況が不安定であるといった事情があると、生活の継続性に疑問が生じ、不許可となる可能性があるため、注意が必要です。
特に転職直後や無職期間がある場合には、その経緯や今後の見通しを丁寧に説明することが必要になるでしょう。
3 書類不備・内容の不整合が問題とされるケース
申請書類の不備があったり、内容に矛盾があったりするケースも配偶者ビザ申請においてトラブルが多い類型の一つです。
配偶者ビザに限らず、在留資格の諸申請においては、申請書の記載内容、添付資料に一貫性が求められます。
氏名の表記揺れや住所・日付の不一致など、些細な違いであっても審査上の不信感につながることがありますし、質問書や理由書の内容が不十分である場合には、審査に必要な事実関係や主張が適切に伝わらず、審査の長期化や不許可リスクを招くこともあるため、十分に注意するべきでしょう。
4 過去の在留状況が問題とされるケース
外国人配偶者が、過去に不法滞在(オーバーステイ)や不法就労などの入管法違反を行っている場合、厳しい審査が行われます。
軽微な違反等によって直ちに不許可になるわけではありませんが、違反の経緯や現在の状況について、反省の意思とともに具体的に説明することが必要になるでしょう。
過去の違反歴を隠したり、適切な説明がなされない場合には、不利に評価される可能性が高まるため、適切に対応することが大切です。
5 婚姻手続きの不備によるトラブル
国際結婚の場合、日本と外国の双方で婚姻が有効に成立していることが前提となります。
しかし、相手国での手続きが未了であったり、必要な認証や翻訳が不十分であったりするケースも少なくありません。
このような場合は、そもそも配偶者ビザ申請の前提を満たさないため、申請が受理されない、または、不許可となる可能性があります。
国によって必要書類や手続きが異なるため、事前に確認を行うことが重要でしょう。
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